政治資金規正法は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、(1)政治団体の届出、(2)政治団体に係る政治資金の収支の公開、(3)政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正、(4)その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的としています。


会計参与制度は、中小企業の決算書の信頼性を高めることを目的として、平成18年の会社法の制定により創設されました。会計参与の役割は、取締役と共同して計算書類等の作成を行うこととされています。また、会計参与は、公認会計士(監査法人)及び税理士(税理士法人)でなければならないとされています。


弁護士、公認会計士及び税理士は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所等の事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。登録政治資金監査人は、政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。


相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によるとされており、財産評価基本通達において、「時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。」と規定されている。


65歳以上の親から推定相続人である20歳以上の子に対して行った贈与に対して、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出する。

「相続時精算課税」を選択した場合には、後からの変更はできない。


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